弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】横浜市近辺の留置施設(警察署)/勾留決定を回避するためには
横浜市近辺で逮捕直後に留置される施設
横浜市又は横浜市近辺で警察に逮捕された場合に、留置される事が多い施設としては以下の警察署となります。
捜査機関は、被疑者を逮捕後、72時間以内に、裁判所に勾留請求をして、これを認める勾留決定がなされなければ、被疑者を釈放しなければなりません。
この間は、一般の方は、被疑者に面会をすることが出来ません。被疑者の家族の方からのご依頼があれば、当事務所の弁護士が被疑者と面会し、必要なアドバイスを行う事が可能です。
刑事事件は、初期の段階が非常に重要となりますので、まずはご相談下さい。
青葉警察署
都筑警察署
戸塚警察署
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町3,158番地の1
電話 045(862)0110
JR線・横浜市営地下鉄 【戸塚駅】
駅西口の戸塚バスセンター1番、2番又は4番乗り場から乗車
大坂台バス停で下車、徒歩5分
栄警察署
泉警察署
〒245-0016
横浜市泉区和泉町5,867番地の26泉警察署
電話 045(805)0110
相鉄いずみ野線 【いずみ野駅】 徒歩4分
横浜市営地下鉄線 【立場駅】
駅の神奈中バス2番乗り場から乗車
泉警察署前バス停で下車
瀬谷警察署
加賀町警察署
〒231-0023
横浜市中区山下町203番地
電話 045(641)0110
JR京浜東北線 【石川町駅】 徒歩10分
みなとみらい線 【日本大通り駅】 徒歩10分
JR京浜東北線・横浜市営地下鉄線 【関内駅】 徒歩15分
磯子警察署
〒235-0016
横浜市磯子区磯子1丁目3番5号
電話 045(761)0110
JR京浜東北・根岸線 【根岸駅】 徒歩15分
JR京浜東北・根岸線 【磯子駅】
駅前バス停で横浜駅行・桜木町駅行・横浜駅東口行
(系統9・58・99・110・113・327)に乗車
浜バス停下車 徒歩2分
金沢警察署
〒236-0021
横浜市金沢区泥亀2丁目10番1号
電話 045(782)0110
京浜急行線 【金沢文庫駅】 徒歩15分
京浜急行線 【金沢八景駅】 徒歩15分
金沢シーサイドライン 【金沢八景駅】 徒歩15分
南警察署
伊勢佐木警察署
〒231-0038
横浜市中区山吹町2番地の3電話 045(231)0110
横浜市営地下鉄線 【伊勢佐木長者町駅】 徒歩2分
JR京浜東北線 【関内駅】 徒歩10分
京浜急行線 【日ノ出町駅】 徒歩10分
戸部警察署
神奈川警察署
鶴見警察署
保土ケ谷警察署
旭警察署
港南警察署
港北警察署
〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町680番地1電話 045(546)0110
JR横浜線・横浜市営地下鉄線 【新横浜駅】 徒歩10分
バス利用の場合、北口バス乗り場から104系統又は41系統の鶴見駅西口行に乗車
横浜アリーナ前バス停で下車 徒歩5分
JR横浜線・東急東横線 【菊名駅】 徒歩20分
東急東横線 【大倉山駅】 徒歩12分
バス利用の場合、東口バス乗り場から41系統の新横浜駅前行に乗車
港北車庫前バス停で下車 徒歩6分
緑警察署
勾留決定を回避するためには
勾留の要件
勾留の要件については、刑事訴訟法60条に規定があります。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(上記の条文は被告人に関する条文ですが、刑事訴訟法207条で、被疑者段階についても条文を準用しています)
検察官や裁判官への働きかけ
被疑者が勾留決定をされないように、弁護士は、被疑者の弁護人として、被疑者や家族等から事情を聴き取り、身元引受書を作成するなどした上で、勾留の必要がないといった事情をまとめた上申書を提出するなどして、検察官に働きかけて勾留請求をしないように、裁判官に働きかけて勾留決定をしないように申し入れる活動をすることが可能です。
勾留決定された場合は、勾留請求の日を初日として10日間の勾留が決定されます。捜査機関は、捜査の必要がある場合には、さらに勾留機関を10日間延長するように裁判所に請求することが出来ます。