弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】横浜の刑事弁護の弁護士なら
弁護士法人TKY法律事務所では、2011年の事務所開設以降、数多くの刑事事件の刑事事件を扱ってきました。
刑事事件という人生を左右する局面において、どの弁護士を弁護人として選任するかは、まさに人生を左右する可能性があります。
当事務所は、刑事弁護人の重い職責を自覚し、適切な弁護活動を常に行っているものと自負しております。
刑事弁護人の選び方
弁護士を選びたい場合は私選弁護人
弁護士の選ぶ際には、刑事弁護における経験が豊富なことに加え、フットワークが軽く、人柄が信頼できる弁護士を選んだ方がいいと思います。刑事弁護は、特に被疑者段階の場合、身柄拘束の時間が限られているため、被疑者に対するアドバイスや、被害者との示談交渉等急いで行うべき仕事がたくさんあります。
貧困(資力50万円未満)やその他の事情(私選弁護人を選任出来ない場合)で私選弁護人を選任出来ない場合は、被疑者段階でも勾留決定後は、国選弁護人を付ける事を裁判所に求めることは出来ますが、弁護人を自ら選ぶことはできません。自ら弁護士を選びたい場合には、私選弁護人を選任することになります。仮に、国選弁護人として選ばれた弁護士があまりいい仕事をしてくれないとしても弁護士を変えてもらえることはまずありません。そこが一番大きな違いです。
信用できる弁護士を選びたいと考えた場合は、私選弁護人を選任することになります。
弁護士法人TKY法律事務所の各弁護士は、これまで多数の刑事事件を扱い、否認事件における不起訴や、自白事件における起訴猶予等を多数勝ち取っております。
なお、弁護士法人TKY法律事務所は、暴力団等反社会的勢力からの依頼はお断りしております。
私選弁護人はいつでも選任出来ます
国選弁護人は、被疑者段階では、身柄拘束を受けていなければ、付けてもらうことは出来ません。また、逮捕段階(最初の身柄拘束/72時間以内)は付けてもらうことは出来ません。
これに対して、私選弁護人は、身柄拘束を受ける前からも選任することは出来ますし、逮捕段階でも選任することは出来ます。
刑事手続で重要なのは、最初の段階です。捜査機関は、身柄拘束の前に、任意の事情聴取によってある程度証拠固めをする事が多くあります。また、身柄拘束の最初の段階(逮捕の段階)において、自白を取り、やはりある程度証拠固めをすることがあります。
私選弁護人を選任する事には、こうしたメリットがあります。
新着情報
2025.1.6
【2025年1月~3月の土曜日相談】
以下の日程で土曜日法律相談会を実施します。ご予約をお待ちしております。
・1月25日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・2月1日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・2月15日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・2月22日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・3月8日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・3月22日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
2025.1.3
【謹賀新年】
あけましておめでとうございます。1月6日(月)より業務を開始いたします。今年もよろしくお願いいたします。
2024.9.28
【2024年10月~12月の土曜日相談】
以下の日程で土曜日法律相談会を実施します。ご予約をお待ちしております。
・10月5日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・10月26日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・11月9日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・11月30日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・12月14日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・12月21日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
2024.7.29
【夏季休業のお知らせ】
8月13日(火)~8月16日(金)を夏季休業とさせていただきます。
2024.7.10
【臨時休業のお知らせ】
エアコン設備故障のため、7月11日(木)及び12日(金)を臨時休業とさせていただきます。
お急ぎのご用件のある方は、那覇オフィス(098-917-4475)までご連絡ください。
2024.6.23
【2024年7月~9月の土曜日相談】
・7月20日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・7月27日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・8月24日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・8月31日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・9月7日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・9月28日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・平成27年11月30日
当事務所の安井琢磨弁護士が掲載された『首都圏2016-2017版 みんなの弁護士207人』が平成27年12月10日付で南々社より発行されることになりました。・平成26年6月17日
TKY法律事務所のブログを始めました。