刑事弁護人の役割
接見
一般接見と弁護士接見の違い
《一般の方の接見における制約》
①逮捕段階(最大72時間)では、接見が認められていません。
②勾留段階においても、接見禁止決定がなされていると、接見が出来ません。
③接見できる場合でも、警察官が立ち合います。
④接見できる場合でも、平日の日中に1日1組限りで、接見時間も15分~20分程度です。
《弁護士接見の特徴》
①逮捕段階でも接見をすることが出来ます。
②接見禁止決定がなされていても、接見をすることが出来ます。
③警察官の立会がなく、秘密接見が認められており、会話の内容を警察官に知られる心配もありません。
④基本的に、土日夜間も問わず接見出来ます。また、時間制限もありません。
示談交渉
逮捕・勾留されても、起訴前に、被害者と示談が成立したことにより、不起訴となるケースはたくさんあります。そういう意味では、示談交渉は重要な活動の一つです。
被疑者の家族や友人などの場合、一般的に、被害者は連絡先さえ教えてもらえず、示談交渉自体が出来ないのが通常です。
弁護士の場合は、資格に基づいて活動をしていることから、「弁護士となら、連絡を取ってもいい」と被害者に言って頂けるケースは多く、示談交渉をしやすいといえます。
保釈申請
保釈は、起訴後、被告人となった後に、申請することが出来ます。
逮捕・勾留されている方にとって、身柄拘束されていることが何よりも辛く、負担であることから、保釈申請は、刑事弁護人にとって、重要な活動の一つと言えます。
保釈の申請自体は、弁護士でなくとも、配偶者、両親、子供、兄弟姉妹なども行うことが出来ます(刑事訴訟法88条1項)。
しかし、保釈を申請すれば、必ず認められるというものではなく、保釈が認められるための条件というものがいろいろあり、法律知識や経験が必要となってきます。従って、弁護士である刑事弁護人が保釈の申請を行うことが、事実上必要不可欠といえます。