刑事弁護人の役割

当事務所の各弁護士は、刑事弁護について、豊富な経験を有しております。刑事弁護人の仕事のうち、重要なものをいくつかご紹介致します。

接見

一般接見と弁護士接見の違い

一般人の接見の場合は制約がありますが、弁護士の接見にはほとんど接見がありません。

《一般の方の接見における制約》

①逮捕段階(最大72時間)では、接見が認められていません。

②勾留段階においても、接見禁止決定がなされていると、接見が出来ません。

③接見できる場合でも、警察官が立ち合います。

④接見できる場合でも、平日の日中に1日1組限りで、接見時間も15分~20分程度です。

《弁護士接見の特徴》

①逮捕段階でも接見をすることが出来ます。
②接見禁止決定がなされていても、接見をすることが出来ます。
③警察官の立会がなく、秘密接見が認められており、会話の内容を警察官に知られる心配もありません。
④基本的に、土日夜間も問わず接見出来ます。また、時間制限もありません。

示談交渉

逮捕・勾留されても、起訴前に、被害者と示談が成立したことにより、不起訴となるケースはたくさんあります。そういう意味では、示談交渉は重要な活動の一つです。


被疑者の家族や友人などの場合、一般的に、被害者は連絡先さえ教えてもらえず、示談交渉自体が出来ないのが通常です。


弁護士の場合は、資格に基づいて活動をしていることから、「弁護士となら、連絡を取ってもいい」と被害者に言って頂けるケースは多く、示談交渉をしやすいといえます。

保釈申請

保釈は、起訴後、被告人となった後に、申請することが出来ます。


逮捕・勾留されている方にとって、身柄拘束されていることが何よりも辛く、負担であることから、保釈申請は、刑事弁護人にとって、重要な活動の一つと言えます。


保釈の申請自体は、弁護士でなくとも、配偶者、両親、子供、兄弟姉妹なども行うことが出来ます(刑事訴訟法88条1項)。


しかし、保釈を申請すれば、必ず認められるというものではなく、保釈が認められるための条件というものがいろいろあり、法律知識や経験が必要となってきます。従って、弁護士である刑事弁護人が保釈の申請を行うことが、事実上必要不可欠といえます。

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