私選弁護人をお探しの方は

弁護士法人TKY法律事務所所属の各弁護士は、これまで、多くの刑事事件の刑事弁護人を務めてきました。逮捕・勾留・起訴された方やそのご家族の方は、なるべく早く、刑事弁護人を選任することをお勧めします。また、逮捕されていない状態で取り調べを受けている方やご家族の方も、なるべく早く、弁護士に相談される事をおススメします。

逮捕後、起訴されるまでの間の期間、又は逮捕されずに任意に取調べを受けている期間は、非常に重要な時期です。やってもいない被疑事実であれば、捜査官の圧力に屈せず、虚偽の自白調書を作成されないよう に、細心の注意が必要です。やったことは確かであるという自白事件でも、多くの事件では、示談が成立すれば、不起訴処分を勝ち取ることができます。この重要な時期に、適切かつ迅速に動ける弁護人の存在は、被疑者にとっては、非常に重要です。

起訴後の弁護人の活動として、重要なのは、保釈を得るための活動です。保釈を得る見込みがある事件において、やはり、適切かつ迅速に動ける弁護人がいれば、早期に釈放される可能性が高くなります。身柄拘 束を受けている者にとって、保釈されるのであれば、早ければ早いに越したことはありません。そして、公判における活動は、判決を左右するものであり、重要 であることは言うまでもありません。

弁護士法人TKY法律事務所の各弁護士は、依頼者のため、最大の防御活動を行う刑事弁護人として、活動しております。

刑事弁護人の選び方

弁護士を選びたい場合は私選弁護人

弁護士の選ぶ際には、刑事弁護における経験が豊富なことに加え、フットワークが軽く、人柄が信頼できる弁護士を選んだ方がいいと思います。刑事弁護は、特に被疑者段階の場合、身柄拘束の時間が限られているため、被疑者に対するアドバイスや、被害者との示談交渉等急いで行うべき仕事がたくさんあります。


貧困(資力50万円未満)やその他の事情(私選弁護人を選任出来ない場合)で私選弁護人を選任出来ない場合は、被疑者段階でも勾留決定後は、国選弁護人を付ける事を裁判所に求めることは出来ますが、弁護人を自ら選ぶことはできません。自ら弁護士を選びたい場合には、私選弁護人を選任することになります。仮に、国選弁護人として選ばれた弁護士があまりいい仕事をしてくれないとしても弁護士を変えてもらえることはまずありません。そこが一番大きな違いです。


信用できる弁護士を選びたいと考えた場合は、私選弁護人を選任することになります


弁護士法人TKY法律事務所の各弁護士は、これまで多数の刑事事件を扱い、否認事件における不起訴や、自白事件における起訴猶予等を多数勝ち取っております。


なお、弁護士法人TKY法律事務所は、暴力団等反社会的勢力からの依頼はお断りしております。

私選弁護人はいつでも選任出来ます

国選弁護人は、被疑者段階では、身柄拘束を受けていなければ、付けてもらうことは出来ません。また、逮捕段階(最初の身柄拘束/72時間以内)は付けてもらうことは出来ません。

これに対して、私選弁護人は、身柄拘束を受ける前からも選任することは出来ますし、逮捕段階でも選任することは出来ます。

刑事手続で重要なのは、最初の段階です。捜査機関は、身柄拘束の前に、任意の事情聴取によってある程度証拠固めをする事が多くあります。また、身柄拘束の最初の段階(逮捕の段階)において、自白を取り、やはりある程度証拠固めをすることがあります。

私選弁護人を選任する事には、こうしたメリットがあります。

新着情報

2024.3.30
【2024年4月~6月の土曜日相談】
以下の日程で土曜日法律相談会を実施します。ご予約をお待ちしております。
・4月6日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・4月20日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・5月11日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・5月25日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・6月8日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・6月22日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
2023.12.15
【2024年1月~3月の土曜日相談】
以下の日程で土曜日法律相談会を実施します。ご予約をお待ちしております。
・1月13日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・1月27日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・2月3日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・2月17日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・3月2日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・3月16日(土) 相談実施時間:午前9時~午後5時
・3月30日(土) 相談実施時間:午前8時30分~午後4時30分
・平成27年11月30日
当事務所の安井琢磨弁護士が掲載された『首都圏2016-2017版 みんなの弁護士207人』が平成27年12月10日付で南々社より発行されることになりました。
・平成26年6月17日
TKY法律事務所のブログを始めました。

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